直リンクによる画像表示やリスペクトやオマージュ、アレンジといったものは、著作権人格権の公表権や著作権の翻案権に抵触する可能性が高いです。使う前に承諾を取りましょう。
リスペクトやオマージュ、アレンジといったものと著作権違反は紙一重。 基本的に著作権の二次使用や改変は著作者の承諾が必要ですが、例外もあります。 第30条:家庭内のみなどの私的使用。 第31条:図書館が行う、原本の滅失防止といった複製行為。 第32条:正当な範囲内で行われる引用。 第33〜37条:教育機関や福祉における例外。 代表的なのはこのあたりでしょうか。
著作権は創作物を作った時点で発生し、特に手続きなどの必要はありません。 新聞と地図の著作権:会社内での資料コピーや地図の印刷など、意外と盲点です。 著作者は、著作物の利用を独占する権利を持っており、 インターネット上に画像をアップロードするといった行為をしても、著作権を放棄したことにはなりません。 著作権は親告罪 親告罪のため、著作者が告訴しなければ犯罪にはなりません。 明らかに著作権を侵害しているものがあっても第三者にはどうこうすることが出来ない。 環太平洋経済連携協定(TPP)により、TPPの非親告罪化が現実味を帯びるといったこともありましたが、 非親告罪の国が多いといっても、親告罪という概念自体がない国が多いため、一概に非親告罪化するとも言えない状況です。 著作権が親告罪の国は、日本の他にドイツやオーストラリアが挙げられます。 ※著作権に国境はありませんが、ベルヌ条約加盟していないため、著作権がない国もあります。 以下のサイトからベルヌ条約への加入状況が確認できます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Berne_Convention_signatories.svg ※©:コピーライトマーク、著作権表示でインターネット上の特殊文字表記では、©で表示。 著作権を表記する場合は、All Rights Reserved.や著作者名(ペンネームなどOK)、何時からという事項を記載します。 ※二次創作、同人誌などの作品も原作とは別に著作権、二次著作権が発生します。 二次著作物を扱う場合、原作者と二次著作者の両方の承諾が必要です。 ※人権や人格権が放棄できないように……、著作権人格権の放棄、譲渡は出来ません。 作品などの制作を依頼し、対価を払っても譲渡は著作権(財産権)の部分に限るため、著作権人格権は作成者に残ります。 ※戦時加算、第二次世界大戦の敗戦によるサンフランシスコ条約により日本は著作権の期間にペナルティがついています。 著作権とWWWの基本理念 インターネットの成り立ちから考えて、アップロードした時点で著作権がなくなる。 こういった意見もたまに見受けられます。 これは、World Wide Web(WWW)の基本理念は、リンクの集合体、人類共通の財産、 インターネット上に著作物を掲載するということはWWWの理念に同意したと解釈できる。 そのため、直リンクでの画像表示などに対して著作権違反を主張する事ができない。 嫌ならネット上にアップロードするな。 インターネット上にアップロード、 不特定多数の人が閲覧できるような状態にしておきながら著作権を主張するのはマナー違反。 WWWの基本理念と著作権は無関係 あくまでWWWがどういう目的で作られたかという話で、著作権とは無関係です。 法律ではないので著作権に対抗するのは無理。 そもそもインターネット自体、最初は軍事ネットワークとして作られていますからね…… 著作権、WWW基本理念、軍事利用というのは、 自分の意見を正当化するための方便に過ぎません。 切り離して考える問題です。 直リンク問題 直リンクはサーバーの負荷や著作権の問題があります。 WWWの基本理念はリンクフリー。画像や音楽ファイル、動画ファイルへの直リンクは著作権に抵触しない。 これがベースになりますが……、 他人の描いた画像を保存して、自分のサイトに掲載したら著作権に抵触するのに、 他人の描いた画像を保存せず、直リンクで自分のサイトに掲載したら著作権に抵触しない。 どうにもおかしな話ですね。 著作者には公表権がありますので、どこのサイトでどのように表示するかは著作者が決める事です。 そのため、直リンクなどによる画像表示を行うと著作権の公表権に抵触することがあります。 一概に、自分のサーバーに画像がないから著作権に違反していないとは言えません。 ※.htaccessで直リンク対策をすることが可能です。 無断リンク問題 WWWの基本理念はリンクフリー。どこのページにどのようなURLでリンクしようと、リンクする人の自由。 画像への直リンクでも他のサイトに画像を表示する方式ではなく、URLを踏ませる形式だと公表権を主張するのが困難。 こういった行為は、画像のアップロードも行っていませんし、自分のサイトに画像を表示しているわけでもない…… 即アウトとは断定できませんね。
布教活動において、著作権というのは必ず付いて回る問題です。 著作者の権利保護のほか、二次創作における著作権問題、ジャスラックによる訴訟など、 どこからどこまでがOKなのか、線引きについて考えなければなりません。 二次創作における著作権問題:単純に法律違反と断定するのは酷な部分もあります。 無断転載について:よくあるまとめブログの著作権問題。 著作権の侵害について:著作権を侵害された場合の対処方法。 本来は著作権者が、作ったものをどのように…… 配布、公表、公開、表示、同一性の保持、改変、承諾から告訴まで、全ての権利を持っています。 しかし、あくまでも法律上や建前においての話で、 実際には同人活動などにおいて、作者本人以外が承諾などを得ずに二次創作を行っている事が多々あります。 こういった行為に対して、著作権者がどうこう言ってくる事はあまりありません。 ファンの間で盛り上がってくれれば大いに結構という寛大なところもあれば、 侵害で告訴したら売上減や評判に響くのではないかと及び腰、黙認、黙秘せざるを得ない、 または、件数が多すぎて対処できないため放置といったところもあります。 規制に積極的なのは某オリエンタルランドくらいでしょうか…… 多くの著作者が二次創作を黙認もしくは放置しているため現在、グレーと呼ばれる状態で落ち付いています。 著作権問題 TOP:トップページに戻る。
散財のすすめ : 個人だと著作権関連の出費はCDくらいでしょうか…… 著作権の商品としては日本複写権センターJRRCや日本音楽著作権協会JASRACの包括契約が有名。 店舗用のBGMにおいてはUSEN(JASRAC)が主流。5万円程度の初期投資と5,000円程度の月額料金で音源が確保できます。
包括契約とは複数のものをひとまとめとして契約する方式です。 使いたい楽曲などを個々に契約するのは物凄い手間がかかります。 包括契約ならば、1つの契約で著作権団体の管理する楽曲を使い倒す事ができます。