著作権違反 インターネットや二次創作問題について

直リンクによる画像表示やリスペクトやオマージュ、アレンジといったものは、著作権人格権の公表権や著作権の翻案権に抵触する可能性が高いです。使う前に承諾を取りましょう。

著作権問題

新聞や地図のコピーについて

新聞やGoogle mapなどの地図にも著作権が存在します。

事実の伝達にすぎないものは著作権が発生しない(著作権法第10条2項)
ということで、新聞に著作権がないと捉えられることがありますが、
事実の部分について著作権がないというだけで、記事自体には著作権が発生しています。

新聞をコピーするにしても、家庭内の範囲という利用目的は、私的利用ということで大丈夫。
なんの問題もないのですが、

会社などの会議用配布資料などについては問題になる可能性があります。
企業内でも新聞自体や記事の切り抜き自体の回し読みは著作権に抵触しません。
グーグルマップについても、Google Maps APIという無料で地図を表示できるサービスがあります。

こういった部分において、企業内で著作権への抵触している事はかなり多いのではないでしょうか?
新聞や書籍の部分的なコピープレゼンテーションなどでも使えますし、
地図や経路図のコピーなど、頼まれたら普通にやってしまうでしょう。

まあ、言われなければこれが著作権に抵触するとピンと来る事はまずありませんし、
知っていたとしても、立場的に出来ませんと簡単には突っぱねられませんよね……

私的使用の範囲について

これは非常に難しい問題です。
単純に自分のパソコンにインターネット上に公開されている新聞記事や地図を保存するなどといった、
シンプルなものなら判断するのが簡単なのですが、

私的使用の範囲というのは、個人または家庭、それに準ずる範囲となります。

準ずる範囲
この準ずる範囲というものが曲者で、
個人の確定申告用の添付書類としてコピーするといった行為は私的使用の範囲になるのでしょうか?

税務署に提出するということで利用目的は正当な範囲なのですが、
家庭内ではなく外部に出すという性質上、私的使用としての判断はまた難しい。

著作権法第三十条

目的:著作権の制限。
範囲:個人または家庭、それに準ずるもの。
例外:以下の行為は対象外、私的利用でも認められていません。

1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器。
 コンビニの複合機や自炊業者(書籍の電子書籍化)での私的使用は認められない。

2.技術的保護手段の回避。
 複製されないようプロテクトされたものを複製するような行為は認められない。

3.著作権を侵害する自動公衆送信。
 国内外問わず、著作権に抵触するものをダウンロードしないこと、
 ダウンロード違法化による海賊版や割れ対策ですね。

私的使用という範囲でもこういった例外に該当すると著作権違反になります。
要は、新聞や地図のコピーや複製をするなら自宅の機器でやってくださいということです。

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著作権の包括契約
散財のすすめ : 個人だと著作権関連の出費はCDくらいでしょうか……
著作権の商品としては日本複写権センターJRRCや日本音楽著作権協会JASRACの包括契約が有名。
店舗用のBGMにおいてはUSEN(JASRAC)が主流。5万円程度の初期投資と5,000円程度の月額料金で音源が確保できます。
※包括契約って何?
 包括契約とは複数のものをひとまとめとして契約する方式です。
 使いたい楽曲などを個々に契約するのは物凄い手間がかかります。
 包括契約ならば、1つの契約で著作権団体の管理する楽曲を使い倒す事ができます。
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