著作権違反 インターネットや二次創作問題について

直リンクによる画像表示やリスペクトやオマージュ、アレンジといったものは、著作権人格権の公表権や著作権の翻案権に抵触する可能性が高いです。使う前に承諾を取りましょう。

著作権問題

著作権の侵害について

著作権に違反するケースとして、著作物の無断転載や違法ダウンロードが挙げられます。
また、ダウンロード違法化法案によって違法にアップロードされた音楽や映像のダウンロードも対象となります。

無断転載においては、アレンジやオマージュ、リスペクトがどうなのかという話なのですが、
トレスや模写、他人の撮影した映像、音楽については、改変行為自体が著作権の翻案権や同一性保持に違反します。

なんというか厳しいですね……
著作者の許諾者があれば問題ないので承諾が取れれば何の問題もないのですが……

著作者が不明な場合
文化庁に申請することで著作物を利用することができます。
この場合には、新聞掲載広告やインターネットなどを利用し、
権利の所在を探す相当の努力をしたという証明及び供託金が必要となります。

ダウンロード違法化法案
ダウンロードの違法化によって、著作権のアップロードだけでなくダウンロードにまで法律の手が伸びました。
著作者が寛容なため放置されていますが、Minecraftの割れなどが挙げられます。

Youtubeやニコニコ動画の場合はJASRACと包括契約をしているため、
ジャスラックの管理曲に関してなど、ある程度対応されているようです。
※ただし、著作権人格権や隣接権を除く。

著作権侵害の罰則について

民事上の請求となります。
相手方に通告して、それで解決すればいいのですが、相手方が応じない場合には裁判所に判断を仰ぐしかありません。

1.侵害している著作物の差し止め。
2.損害賠償や不当利益の請求。
3.新聞や官報への謝罪広告掲載請求。

そのほか、必要な削除依頼として、
Google、Youtube、ニコニコ動画、レンタルサーバー、プロバイダー、ドメイン業者へ通知します。

こんなところでしょうか。
罰則については、著作権法の第八章に記載されています。

フリー素材や著作物の購入

フリー素材や制作を依頼した著作物に関しても著作権問題は発生します。

フリー素材においては再配布や改変など、
どこまで認められているかは、個々に違ってきます。

また、購入した著作物を使用していても著作権問題で差し止めとなるケースもあります。
著作権人格権の譲渡や放棄ができないためです。
代表的な例として、ひこにゃん問題が挙げられます。

著作権においては財産権の一部ですので譲渡できるのですが、
著作権人格権は、人格権のため譲渡や放棄をすることは出来ません。

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著作権の包括契約
散財のすすめ : 個人だと著作権関連の出費はCDくらいでしょうか……
著作権の商品としては日本複写権センターJRRCや日本音楽著作権協会JASRACの包括契約が有名。
店舗用のBGMにおいてはUSEN(JASRAC)が主流。5万円程度の初期投資と5,000円程度の月額料金で音源が確保できます。
※包括契約って何?
 包括契約とは複数のものをひとまとめとして契約する方式です。
 使いたい楽曲などを個々に契約するのは物凄い手間がかかります。
 包括契約ならば、1つの契約で著作権団体の管理する楽曲を使い倒す事ができます。
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