直リンクによる画像表示やリスペクトやオマージュ、アレンジといったものは、著作権人格権の公表権や著作権の翻案権に抵触する可能性が高いです。使う前に承諾を取りましょう。
まとめブログによる2ちゃんねるの無断転載などが有名です。 2chのトップには無断の複写や転載を禁止するとの表記がされています。 こういった無断転載禁止といった場合の著作権の取り扱いとしては、原則として引用を除く転載ができないことになっています。 著作権法三十二条の引用によると、 1.引用を行う場合には、正当な範囲内において認められています。 2.国や公共団体や自治体が作成した資料は新聞などに転載できる。 ただし、禁止する旨が表記されている場合この限りではない。 ただし書きが問題で、引用でも転載を禁止する旨が表記されている場合、著作権違反に抵触する場合もあります。 よく、転載禁止の表記がある場合、引用を除く転載はできないといった表記をみかけるのですが、 原文の法律文を見てみると、国などに限った話ですが禁止する旨が表記されている場合この限りではないということで、 むしろ、転載禁止と表記されている場合には、引用が出来ない場合があると書いてあるように見える。 一般サイトからの適切な引用なら問題ないでしょう。
どうせばれない、やっているのが自分だけではない。 という、みんなでやれば怖くない理論。 インターネットを閲覧していると、こういった無断転載を行っているサイトは多いです。 例として、まとめブログなどは著作権に抵触しています。 まとめブログなどは2chなどから、そのままコピペして有用なコメント以外を除去して掲載しているようですが、 引用などを行う場合には、創作した文章を主、引用とする文章を従とする必要性があります。 引用元を掲載していても、引用としての要件を満たしていなければ著作権法三十二条の引用とは認められません。 ただし、こういった案件で裁判沙汰になったりすることはあまりないというのが実情です。 無断転載制裁措置 著作者の対応として大事となったのは、 1.ひろゆきの2ちゃんねる転載禁止 一部アフィサイト、風広告への制裁措置。 2.個人ブログで引用したら逮捕された事例 ブログに流山市のホームページから一部引用を行い逮捕された人がいます。 著作権法32条の2によると、自治体の転載禁止についてはただし書き部分に該当する可能性があるため、 こういった措置になったと考えられます。 3.2chを相手取った転載訴訟 権利侵害をしているのは発信者だが、管理者は速やかに是正する必要があるという判決です。 流石に2ちゃんねる規模ともなると管理者、削除人だけで管理するのは不可能…… 頭が痛いでしょうね。
原則として、無断転載ができるのは、 1.国や地方公共団体などが周知する目的で作成した資料。 2.新聞記事などの時事問題で創作性がない単なる事実の部分。 3.その他、転載の許可がある著作物。 転載を行う場合は、 1.公表権のほかに、翻案権や同一性保持といった人格権があるため、内容を改変しない。 2.転載元の明示やリンクウェアなど著作元のガイドラインどおりに使用する。 3.再転載はしない。オリジナルと違う場合があるため、大元から持ってくる。 こういった点に注意して転載を行いましょう。 著作権問題 TOP:トップページに戻る。
散財のすすめ : 個人だと著作権関連の出費はCDくらいでしょうか…… 著作権の商品としては日本複写権センターJRRCや日本音楽著作権協会JASRACの包括契約が有名。 店舗用のBGMにおいてはUSEN(JASRAC)が主流。5万円程度の初期投資と5,000円程度の月額料金で音源が確保できます。
包括契約とは複数のものをひとまとめとして契約する方式です。 使いたい楽曲などを個々に契約するのは物凄い手間がかかります。 包括契約ならば、1つの契約で著作権団体の管理する楽曲を使い倒す事ができます。